規約
「広島大学共用機器に関する規則」より抜粋
利用の目的
第7条 共用機器は,研究,教育,開発又は診療を目的とする場合に利用することができる。
利用者の範囲
第8条 共用機器を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ネットワークに利用者登録している者
(2) その他理事(学術・社会連携担当)(以下「理事」という。)が適当と認める者
利用日
第9条 共用機器を利用できる日は,原則として日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)を除く日とする。
※設置施設により利用できる日は異なる場合がある
利用申込み等
第10条 共用機器を利用しようとする者は,原則として利用しようとする日の1週間前までに,ネットワークのオンライン予約・課金システムにより利用申込みを行わなければならない。
2 利用の変更又は取消しは,ネットワークのオンライン予約・課金システムにより行わなければならない。
遵守事項等
第11条 利用者は,共用機器の利用に当たっては,機器管理者の指示に従い,利用上の注意事項を厳守しなければならない。
2 利用者がこの規則の規定に反する行為により生じさせた事故については,本学は一切その責任を負わない。
3 利用者は,共用機器の利用終了後速やかに,共用機器及びその周辺を原状に復するものとする。
4 利用者は,共用機器を通常の利用方法によらず利用したことにより破損させた場合は,その損害を賠償しなければならない。
5 利用者は,共用機器に異常を発見したときは,直ちに機器管理者に届け出て,その指示に従わなければならない。
6 利用者は,許可された目的以外に共用機器を利用してはならない。
7 利用者は,共用機器の利用により知り得た情報(自己の研究に係る分析データを除く。)を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
補償責任等
第12条 本学は,利用者に対して,共用機器の利用によって生じたいかなる結果についても一切その責任を負わず,かつ,直接又は間接を問わずいかなる損害賠償の責任も負わない。
利用の取消し
第13条 本学は,利用者がこの規則に違反したときは,利用を取り消し,又は事後の利用を認めないことがある。
2 前項に定めるもののほか,本学の教育研究上必要があるときその他業務上緊急の必要があるときは,利用を取り消すことがある。
機器利用料
第14条 共用機器の利用料金(以下「機器利用料」という。)の額は,別表のとおりとする。
[別表]
2 利用者は,機器利用料を所定の期日までに納付しなければならない。
3 既納の機器利用料は,返還しない。